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感情労働でうつになってしまった場合

感情労働とは?問題と対策を知る

うつになってしまったら?

感情労働によってストレスを受け続け、うつになってしまった場合は、労災認定を受けられる可能性があります。

うつになってしまったら?

労災申請をする

労災申請は企業が本人に代わって手続きを行うケースが一般的です。うつになり、労災に該当するか悩んだ際は、労災申請を担当している部署に相談してください。必要書類などを準備した上で、担当者が手続きをしてくれます。申請手続きを代行してもらうことで、本人は治療に専念できます。ただし、担当者が決まっていない場合は、個人で申請手続きをする必要があります。
手続きをして労災認定が下りた場合は、療養補償給付か休業補償給付を受給できます。申請の際は、指定医療機関を利用するか、それ以外の病院を利用するかがカギになります。指定医療機関なら速やかに診療を受けられますが、それ以外の病院だと治療費の立て替えなどが必要になります。そのため、あらかじめ指定医療機関を把握しておきましょう。
労働が原因のうつによって労災申請する場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)」「療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)」「休業補償給付支給請求書(8号)」などの書類を用意し、各機関に提出しなければなりません。労災かどうかの判断は、労働基準監督署が行います。場合によっては、聞き取り調査や追加書類の提出を求められることもあります。
以上が、労災認定を受けるまでの流れです。しかし、感情労働によって精神的な不調に陥ったケースでは、労災認定を受けにくいのが現状です。現在の基準では、長期的なストレスによる発病は因果関係の証明が難しいと判断されることが多いようです。ただし、パワハラなどの明らかな被害を受けて感情労働を強要されたということであれば、労災認定が下りるかもしれません。その場合は、会話を録音するなどして証拠を残しておく必要があります。

相談窓口

感情労働によるストレスに悩まされており、うつになってしまうかもしれないと悩んでいる人は、相談窓口を活用してください。各都道府県の労働局に設置されているのが、「総合労働相談コーナー」です。労働問題に関して、幅広く相談を受け付けています。また、会社内で解決しきれない労働問題が発生した場合は、「都道府県労働委員会の個別労働紛争担当窓口」に相談しましょう。
パワハラなどによって精神的不調に陥り、企業側に訴えても誠実な対応をしてくれないのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。その際は、労働問題に強い弁護士を選びましょう。労働問題の経験や実績が豊富で交渉力のある弁護士を探してください。

ストレスに潰されないために

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